欧州連合(EU)が、特定の合成着色料を使用した食品に「子どもの活動や注意力に悪影響を与えるかもしれません」という警告表示を出すことを義務付けました。
警告表示が義務付けられたのは、タール色素の6種類で、うち黄色1号、黄色5号、赤色40号、赤色102号の4種類は日本国内でも使用が認められています。
今回の警告表示の義務化は、対象の着色料が「危険とはいえないものの、安全だともいい切れない」というグレーゾーンにあるとの考えに基づいたもので、使用禁止ではありません。
「危険なら使用禁止か許容量を下げるべき。警告表示は不安をあおるだけで意味がない」という批判が多いそうですが、まったく同感です!!
これらの着色料は、紅しょうが、塩たらこ、練りウニ、たくわんなどによく使われています。
私も同感です。
返信削除知れば怖くなるけど知らなければなんてことないもんです。